著作権法36条の範囲

高校、大学が受験生に対して過去の入試問題をオープンキャンパス等で無償配布したり、ホームページ上に公開することが多くなっています。

入試問題として著作物を使用することは、著作権法第36条第1項で認められています。

しかし、過去の問題を受験生等へ配布する行為(問題集として配布、ホームページで公開など)までは法律が認める範囲ではありません。

こうした「試験問題の二次利用」のためには、著作権者による利用許諾を得なくてはいけません。

それはセンター試験とて例外ではありません。

センター試験の主催者、≪独立行政法人大学入試センター≫では、過去3年分の問題を同センターのホームページで公開しています。

近年は、コンプライアンス意識の高まりで、キチンと問題文の著作権処理後をした後に公開しているので、同センターでは試験直後には公開していません。

また、各大学においても、オープンキャンパスなどで配る入試過去問題の著作権処理を行うようになってきました。

目次