ブルームーンの
音楽著作権ソリューション
私的利用のための複製など一定の例外を除き、他人の楽曲を使う場合は、権利者からの利用許諾が必要となります。
ブルームーンへのご依頼で、楽曲を安心してお使いいただけます!
楽曲利用の具体例
こんなことをしてみたい・・・、
ご相談ください!
Case01
コンサートの動画を海外に配信したい。
無観客で開催する日本人ミュージシャンのコンサート動画を、アジアの国々(タイ、マレーシア、シンガポール、台湾、インド)に、自社のプラットフォームを使って配信する事業を企画しています。コンサートごとに課金し、購入後2週間ストリーミング視聴できるようにする予定です。どのくらいの数の配信コンテンツになるか未定なので、配信ごとに申請する場合と包括契約の場合とどちらがよいかも相談したいです。
Case02
音楽をBGM として利用したショーを配信したい。
ダンススクールが主催する新人ダンサーのオーディションの様子を、YouTube で配信したいです。ダンス映像やインタビュー映像のBGM として、外国曲を含む数十曲を利用する予定です。配信地域は国内限定で、視聴料は無料です。音源はCD やダウンロードした楽曲です。
Case03
楽曲をコンサート用にアレンジして演奏し、演奏会のDVD を販売したい。
中学校の吹奏楽部のコンサートのために、オーケストラの楽曲をアレンジして演奏したいです。楽曲の第1楽章と第3楽章だけの演奏として、和太鼓を入れたアレンジを希望しています。演奏をDVD に収録し、保護者向けに販売する予定もあります。
Case04
自社のホームページの動画にBGM をつけたい。
会社紹介の動画に、BGM として音楽を使いたいです。
ホームページを閲覧した人が自由にみられるように、パスワードなどは設定しません。
社長の好きなミュージシャンのCD の曲を使う予定で、外国のミュージシャンの曲もあります。
![ブルームーンが取り扱う主な音楽著作権](/images/book.png)
ブルームーンが取り扱う
主な音楽著作権
LICENSE
LICENSE
作詞者・作曲者など「創作した人」の権利である著作権と、
アーティスト・レコード製作者・放送事業者など「伝える人」の権利である著作隣接権は、
まったく別の権利であり、利用方法によっては1つの楽曲に対して重畳的に働く場合があります。
また、同じ権利名称であっても、申請先が複数となることがあります。
当社では、国内・海外向けの動画配信に関するお問い合わせを多数いただいております。
世界各国の音楽出版者や音楽著作権管理団体、著作権者等への権利調査・特定・利用許諾申請を承ります。
![原盤権とは?](/images/book.png)
原盤権とは?
LICENSE
・市販のCD やダウンロード音源を利用するときに許諾が必要な権利です。
それらを利用し、動画等と同期して映像化する場合や、カラオケCD に合わせて歌ってCD を製作する場合等に許諾が必要な権利です。
・複製方法は問わず、別の媒体に録音する行為すべてが対象です。
![](/images/music_images/genkyoku_ph01.png)
![送信可能化権とは?](/images/book.png)
送信可能化権とは?
LICENSE
・インターネットでアクセスできる状態にするため、楽曲や動画をサーバーへアップロードする時に許諾が必要な権利です。
・著作権で認められている公衆送信権は「インタラクティブ送信をする権利」とそれを可能な状態にする「サーバーにアップロードする権利」であるのに対して、著作隣接権で認められているのは後者の送信可能化権のみとなります。
![編曲権とは?](/images/book.png)
編曲権とは?
LICENSE
・編曲や替え歌、訳詞などにより楽曲を改変するときに許諾が必要な権利です。
・JASRAC/NexTone は編曲権を管理していません。そのため、ブルームーンは内国曲および外国曲すべての編曲権の権利調査と利用許諾申請を承ります。
内国曲申請の場合
主に国内の音楽出版者(個人を含む)への申請となります。
![](/images/music_images/henkyoku_ph01.png)
外国曲申請の場合
海外の音楽出版者(オリジナル・パブリッシャー)が国内の音楽出版者(サブ・パブリッシャー)と管理契約を結んでいる場合があります。
一方、申請先が国内の音楽出版者(個人を含む)でない曲に関しては、著作権者の特定が困難であったり、利用
目的がうまく伝わらないと法外な使用料を提示されたりすることがあります。
![](/images/music_images/henkyoku_ph02.png)
![シンクロ権とは?](/images/book.png)
シンクロ権とは?
LICENSE
・海外では、音楽をCM、映画、ビデオ、DVD 等の映像に同期させて録音する場合には、「シンクロナイゼーション・ライツ」(シンクロ権)という権利が認められており、著作権者の許諾が必要となります。
・海外の音楽出版者(個人を含む)などは、このシンクロ権を音楽著作権管理団体に管理委託していないのが一般的で、著作権者自身が許諾の可否および使用料を決定します。
・海外の著作権者へ直接、またはその契約先である国内の音楽出版者へ申請することになります。
![](/images/music_images/synchro_ph01.png)
![](/images/music_images/henkyoku_ph02.png)
お問い合わせから
お支払いまでのプロセス
-
STEP1
お客様お問い合わせ
お問い合わせに対して、当社よりメールにてご回答します。楽曲利用の詳細等お尋ねします。
-
STEP2
当社お見積り
お見積りは無料です。
-
STEP3
お客様申請のお申し込み
お見積り・利用規約をご確認の上、お申し込みください。
許諾取得まで時間がかかる場合がございますので、余裕をもってお申し込みください。
お申し込みいただきますと、当社の基本料が発生いたします。 -
STEP4
当社各権利者に利用許諾申請
-
STEP5
当社各権利者より使用料、利用条件の提示を受けお客様に報告
随時お客様に結果をご報告します。許諾いただけない場合もありますので、代替楽曲がございましたらお申し付けください。
代替楽曲の当社基本料は別途申し受けます。 -
STEP6
お客様楽曲利用の決定
金額や条件をご考慮いただき、楽曲を利用されるかご連絡ください。
楽曲の利用をキャンセルされる場合、著作権使用料は発生しません。当社の基本料のみ申し受けます。 -
STEP7
当社許諾書類発行の手続き・使用料の支払い手続き
お客様の了承の回答を以って、必要書類の発行と使用料の支払手続きを進めます。
-
STEP8
当社お客様あて許諾書類・請求書を郵送
![note](https://bluemoon-copyrights.co.jp/wordpress/wp-content/themes/theme_bluemoon_2021/images/contact.png)
お問い合わせフォーム
CONTACT
CONTACT
ご意見、ご質問、メッセージ等々、お気軽にお問い合わせください。
個人の方からのお申し込みはお断りしておりますので、あらかじめご了承ください。
※は必須項目です。