商業目的の音楽の権利処理

商業目的の音楽の権利処理

SERVICE 商業目的の音楽の権利処理

SERVICE
商業目的の音楽の権利処理

音楽の権利処理はお任せください。
ブルームーンへのご依頼で、
楽曲を安心してお使いいただけます!

音楽の権利処理はお任せください。ブルームーンへのご依頼で、楽曲を安心してお使いいただけます!

音楽を商業目的で利用する場合は、権利者からの利用許諾が必要です。音楽著作権は様々な権利の集合体で権利関係が複雑ですが、楽曲の利用方法に応じて許諾が必要な権利とその権利者を当社で特定し、利用許諾申請を行います。
さらに、利用料の支払い、源泉所得税の納付、減免税手続きまでを一貫して承ります。

FEATURE
サービスの特長

広範な申請先とのネットワークを構築

FEATURE 01

広範な申請先とのネットワークを構築

国内はもちろん、海外の著作権管理団体や音楽出版社への実績が豊富にあるため、利用許諾申請がスムーズに進められます。

知識豊富な専門スタッフが対応

FEATURE 02

知識豊富な専門スタッフが対応

日本音楽出版社協会認定の音楽著作権管理者が在籍しており、専門知識に基づき音楽利用の様々な権利処理に対応いたします。複数の権利者がいる場合には、音楽業界特有の慣習である、いわゆる最恵国待遇に則った利用料調整も行うことができます。申請が必要か判断できないという場合もご相談ください。

FEATURE 02

知識豊富な専門スタッフが対応

日本音楽出版社協会認定の音楽著作権管理者が在籍しており、専門知識に基づき音楽利用の様々な権利処理に対応いたします。複数の権利者がいる場合には、音楽業界特有の慣習である、いわゆる最恵国待遇に則った利用料調整も行うことができます。申請が必要か判断できないという場合もご相談ください。

知識豊富な専門スタッフが対応
煩雑な手続きも一括して代行

FEATURE 03

煩雑な手続きも一括して代行

複数の権利者に対する利用料の調整や支払いに関する諸手続き、海外に向けたライブ・コンサートの配信に伴う楽曲利用履歴の作成、報告、管理などもすべてお任せください。

LICENSE
当社の取り扱う音楽著作権

作詞者・作曲者など「創作した人」の権利である著作権と、アーティスト・レコード製作者・放送事業者など「伝える人」の権利である著作隣接権は、まったく別の権利であり、利用方法によっては1つの楽曲に対して重畳的に働く場合があります。
また、同じ権利名称であっても、申請先が複数となることがあります。
世界各国の音楽出版者や音楽著作権管理団体、著作権者等への権利調査・特定・利用許諾申請を承ります。

LICENSE
当社の取り扱う音楽著作権

※上図表内における各権利の名称は、著作権法で定められた名称とは異なるものもあります。
※掲載している権利以外にも数多くの支分権があります。
※外国曲のシンクロ権(複製権)に関しては、JASRAC/NexTone が管理していない場合もあります。

原盤権とは?

  • 市販のCD やダウンロード音源を利用するときに許諾が必要な権利です。
    それらを利用し、動画等と同期して映像化する場合や、カラオケCD に合わせて歌ってCD を制作する場合等に許諾が必要な権利です。
  • 複製方法は問わず、別の媒体に録音する行為すべてが対象です。
原盤権とは?

送信可能化権とは?

  • インターネットでアクセスできる状態にするため、楽曲や動画をサーバーへアップロードする時に許諾が必要な権利です。
  • 著作権で認められている公衆送信権は「インタラクティブ送信をする権利」とそれを可能な状態にする「サーバーにアップロードする権利」であるのに対して、著作隣接権で認められているのは後者の送信可能化権のみとなります。

編曲権とは?

  • 編曲や替え歌、訳詞などにより楽曲を改変するときに許諾が必要な権利です。
  • JASRAC/NexTone は編曲権を管理していません。そのため、ブルームーンは内国曲および外国曲すべての編曲権の権利調査と利用許諾申請を承ります。

内国曲申請の場合

主に国内の音楽出版者(個人を含む)への申請となります。

内国曲申請の場合

外国曲申請の場合

海外の音楽出版者(オリジナル・パブリッシャー)が国内の音楽出版者(サブ・パブリッシャー)と管理契約を結んでいる場合があります。
一方、申請先が国内の音楽出版者(個人を含む)でない曲に関しては、著作権者の特定が困難であったり、利用
目的がうまく伝わらないと法外な使用料を提示されたりすることがあります。

外国曲申請の場合

シンクロ権とは?

  • 海外では、音楽をCM、映画、ビデオ、DVD 等の映像に同期させて録音する場合には、「シンクロナイゼーション・ライツ」(シンクロ権)という権利が認められており、著作権者の許諾が必要となります。
  • 海外の音楽出版者(個人を含む)などは、このシンクロ権を音楽著作権管理団体に管理委託していないのが一般的で、著作権者自身が許諾の可否および使用料を決定します。
  • 海外の著作権者へ直接、またはその契約先である国内の音楽出版者へ申請することになります。
シンクロ権とは?
権利調査・利用許諾申請

WORKS
音楽の著作権処理代行の実績

音楽の著作権処理代行の実績その1
お客様

音楽の権利処理は複雑で、どうすればよいか見当もつかなったので大変助かりました。権利者と契約を結んだ後も、利用報告書の作成や提出もお任せできてとてもありがたいです。
映像コンテンツ提供会社様

ご相談内容

日本国内で開催されたコンサート動画を海外向けに配信したいが、どんな権利処理が必要なのか、どのように交渉するのかもわからないとのことでご相談いただきました。

当社の対応

海外への楽曲の配信は配信対象国・地域ごとの権利者に個々に申請が必要ですが、当社は各権利者と長期的にやり取りをしているのでスムーズな交渉が可能となりました。各権利者との契約締結後も、契約の更新手続きや楽曲利用・売上報告の作成と提出、利用料支払いの管理も一括して承りました。

豊富な申請実績から、海外の管理団体や音楽出版者などの権利者とのネットワークを構築しており、スムーズな許諾取得が可能です。

音楽の著作権処理代行の実績その2
お客様

件数が多かったのですが迅速に処理してもらえました。権利者の意向で不許諾となった案件でも、権利者から「(許諾は出せないが)丁寧に申請してもらえて嬉しかった」という声をいただけて嬉しく思います。
音楽教育システムの開発・運営会社様

ご相談内容

楽器のレッスン動画を国内向けに配信するために、動画内で演奏する楽曲の利用許諾申請をしてほしい。お客様自身で申請をしていたが連絡先の調査に時間がかかり、返事をもらえないこともあって苦労しているとのご相談でした。

当社の対応

内国曲のみの申請で初回は90件、その後は動画サイトのアップデートに合わせて数曲ずつのご依頼でした。れぞれの著作権者を特定して申請を行い、ほとんどの楽曲は2-3カ月以内に利用許諾を取得しました。権利者の連絡先が不明でご相談いただいた楽曲も、当社独自のノウハウを駆使して調査のうえ許諾取得しました。

複数の権利が絡む楽曲の国内向けの配信についても権利処理の経験が豊富です。権利者や権利者の連絡先がわからない場合でもご相談ください。

FLOW
著作権処理の流れ

お問い合わせ

STEP 01

お問い合わせ

お問い合わせに対して、当社よりメールにてご回答します。楽曲利用の詳細等お尋ねします。

お客様

お見積り

STEP 02

お見積り

お見積りは無料です。著作権処理に関する実施範囲などをご相談させていただいた後に、無料でお見積りを提出させていただきます。

当社

申請のお申し込み

STEP 03

申請のお申し込み

お見積り・利用規約をご確認の上、お申し込みください。
許諾取得まで時間がかかる場合がございますので、余裕をもってお申し込みください。
お申し込みいただきますと、当社の基本料が発生いたします。

お客様

各権利者に利用許諾申請

STEP 04

各権利者に利用許諾申請

権利者に申請します。
権利者から質問があった場合や、高額の利用料を提示された場合はその都度ご相談いたします。

当社

各権利者より使用料、利用条件の提示を受けお客様に報告

STEP 05

各権利者より使用料、利用条件の提示を受けお客様に報告

随時お客様に結果をご報告します。許諾いただけない場合もありますので、代替楽曲がございましたらお申し付けください。
代替楽曲の当社基本料は別途申し受けます。

当社

楽曲利用の決定

STEP 06

楽曲利用の決定

金額や条件をご考慮いただき、楽曲を利用されるかご連絡ください。
楽曲の利用をキャンセルされる場合、著作権使用料は発生しません。当社の基本料のみ申し受けます。

お客様

許諾書類発行の手続き・使用料の支払い手続き

STEP 07

許諾書類発行の手続き・使用料の支払い手続き

お客様の了承の回答を以て、必要書類の発行と使用料の支払手続きを進めます。

当社

お客様あて許諾書類・請求書を郵送

STEP 08

お客様あて許諾書類・請求書を郵送

権利者からの回答内容をもとに許諾報告書を作成し、ご請求書とともにお客様にお届けします。

当社