株式会社ブルームーン

著作権の豆知識

COPYRIGHT'S TIPS

2013.07.25
著作権の豆知識

文化庁の裁定制度③

『相当な努力』の定義 ≪裁定の手引き(文化庁長官官房著作権課)より抜粋≫

裁定制度は、「相当な努力」をしても権利者が不明で、連絡することができない場合のみが対象となります。
「相当な努力」は法令(令第7条の7、告示)によって規定されていますが、具体的な方法は、以下をご参照ください。
ご不明な点は文化庁著作権課にご相談ください。

(1) 権利者の連絡先に関する情報の取得
権利者と連絡を取るために必要な住所、電話番号等の連絡先の情報について、下記のア~カのすべての方法により取得を試みてください。
ア. 権利者の名前や住所等が掲載されている名簿・名鑑類の閲覧(令第7条の7第1項第1号、告示第1条第1号)
下記に例として記載した名簿・名鑑類などを図書館等で参照して、権利者の連絡先の情報を探索してください。なお、原則として著作物等が発行・公表等された当時のものを2種類以上閲覧してください。なお、権利者の名前が不明で、名簿等を閲覧していただくことができない場合は、その旨、申請書に記載してください。

【名簿・名鑑等の例】
(広く一般の方々の情報を記載したもの)
○著作権台帳(著作権協議会)
○日本紳士録(ぎょうせい)
○現代日本人名録(日外アソシエイツ)
○人事興信録(興信データ)
(言語の著作物)
○現代日本執筆者大辞典(日外アソシエイツ)
○文藝年鑑(日本文藝家協会)
(美術の著作物)
○美術年鑑(美術年鑑社)
○美術家名鑑(株式会社美術倶楽部)
○美術家年鑑(芸術書院)
○美術名典(芸術新聞社)
(音楽)
○音楽年鑑(音楽の友社)
○音楽家人名辞典(日外アソシエイツ)
○日本の作曲家(近現代音楽人名事典)(日外アソシエイツ)
(写真)
○現代写真人名事典(日外アソシエイツ)
(実演)
○日本タレント名鑑((株)VIPタイムズ社)
○出演者名簿((公社)著作権情報センター)

イ. ネット検索サービスによる情報の検索(令第7条の7第1項第1号、告示第1条第2号)
著作物等の題号、著作者等の名前、著作物等の内容をキーワードとして、2社以上のインターネット上の検索サービスを用いて、権利者に関する情報を検索してください。
例えば、著作者名や著作物の発行者名(出版社やレコード会社)、著作物の題号や著作物等が掲載されている書籍等の題名、また、言語の著作物や歌詞にあってはその本文の一部をキーワードとして、情報を検索してください。
また、利用しようとする著作物等について、著作権法上の登録がされている場合には、登録内容から権利者に関する情報を入手できることがあります。そのため、下記の文化庁ホームページで登録の有無の確認してください。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/attention.html

ウ. 著作権等管理事業者等への照会(令第7条の7第1項第2号、告示第2条第1項)
利用しようとする著作物等の分野に係る著作権等管理事業者その他著作権等の管理を行っている事業者が存在する場合には、その事業者に対して、当該著作物等の管理を行っているかどうか確認を行ってください。
○管理実績の多い著作権等管理事業者
(音楽)
一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)
※ HPから閲覧できる「J-WID」(http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/)にて、管理楽曲を検索することが可能。
株式会社イーライセンス
株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス
(言語)
公益社団法人日本文藝家協会(文芸作品)
協同組合日本脚本家連盟(脚本)
協同組合日本シナリオ作家協会(脚本)
一般社団法人学術著作権協会(学術論文等)
一般社団法人出版者著作権管理機構(学術書等)
(美術)
一般社団法人美術著作権協会(洋画)
(実演)
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター(CPRA)
(レコード)
一般社団法人日本レコード協会
エ.利用しようとする著作物等と同種の著作物等の販売等を行う者への照会(令第7条の7第1項第2号、告示第2条第2号)
次の場合には、該当する者への照会を行ってください。
①利用しようとする著作物等と同じものを過去に販売等したことのある者がいる場合
(例:同じ作品を出版したことのある出版社)
②利用しようとする著作物等ではないが、当該著作者等が創作等した別のものを過去に販売等したことのある者がいる場合
(例:同一著作者の別の作品を出版したことのある出版社)
※ ①または②に該当する者が複数ある場合は、原則として、それぞれ有力な情報を有していると思われる2者以上に照会してください。また、出版社等が廃業等により現存しない場合には、承継会社等がないことについて可能な範囲で確認してください。
オ利用しようとする著作物等の分野に係る著作者団体等への照会(令第7条の7第1項第2号、告示第2条第3号)
当該著作物等の著作者等が加盟する団体や、当該著作物等の分野に係る研究者等を構成員とする学会などがある場合は、それらの団体に対して照会を行ってください。

カ.広く一般に対して権利者に関する情報提供を求めること(令第7条の7第1項第3号、告示第3条)
著作物等の題号、著作者等の名前、著作物等の種類及び内容又は体様など、権利者を捜す上で有益と思われる項目に関して次のいずれかの方法により情報の提供を求めてください(具体例は12頁参照)。
a) 日刊新聞紙に掲載
当該著作物等の権利者に関する情報を求める旨の広告を行ってください。
b)著作権情報センター(CRIC)のホームページに掲載
(http://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html)
下記のいずれかの方法により広告記事の掲載を行ってください。なお、記事掲載の期間は30日以上です(有料)。
【ご自分のホームページをお持ちでない場合】
CRIC のホームページに情報提供を求める広告記事掲載の依頼を行ってください。
1件(1頁以内)につき15,750円。
【ご自分のホームページにリンクをする場合】
CRIC のホームページには情報提供を求める広告記事の概要のみを掲載し、詳細は
ご自分のホームページへリンクさせるようCRIC に対して依頼を行ってください。
1件につき13,860円。
※著作権情報センターへ依頼を行う場合の手続きの詳細は、下記まで直接お問い合わせください。
〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー32F
TEL 03-5348-6030 FAX 03-5348-6200
E-mail search-info@cric.or.jp
CRIC ホームページhttp://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html#1

上記のような『相当な努力』ですが、海外著作権利者を全く対象としていません。
しかし、実際には海外著作権利者を対象とした申請が大半を占めています。

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