文化庁の裁定制度④ 見直し
2014年8月1日、文化庁の裁定制度の「相当な努力」の定義が変わりました。
要約すると、
「権利者に連絡する努力を軽くしたから、補償金を供託して、どんどん使って!」
「でも文化庁では補償金を供託されても権利者にお金を渡す努力は一切しないよ」
ということです。
2014年8月1日、文化庁の裁定制度の「相当な努力」の定義が変わりました。
要約すると、
「権利者に連絡する努力を軽くしたから、補償金を供託して、どんどん使って!」
「でも文化庁では補償金を供託されても権利者にお金を渡す努力は一切しないよ」
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