株式会社ブルームーン

著作権の豆知識

COPYRIGHT'S TIPS

2014.12.01
著作権の豆知識

文化庁著作権課にききました!

2014年10月30日に文化庁著作権課へ裁定制度について問い合わせをしたところ、お忙しい中、同年11月27日にわざわざお電話にてご回答くださいました!

 

 

ブルームーン: 裁定制度で承認を得た上で権利者不明著作物を利用した出版物を販売している最中、権利者が判明し、権利者から利用不可と言われた場合、その出版物は回収の必要がありますか?

著作権課: 適法なのでその必要はありません!

 

 

ブルームーン: 上記の場合で、利用差し止め請求などに対抗できますか?

著作権課: 適法ですが、過去に事例がないので何とも、、、。

 

 

ブルームーン: 裁定制度で、公益社団法人著作権情報センター(CRIC)への「権利者を捜しています」広告を見ると、明らかに権利者がわかるのに、相当な努力をしたがわからない、として裁定申請しているケースがあるが、文化庁はちゃんとチェックをしているのでしょうか?

著作権課: 文化庁は具体的な案件について内容のチェックはしていないが、申請者の出した、相当な努力の疎明資料はきちんとチェックしています。広告期間は短くなったが、申請者はその間も探す努力をしているので、広告で出された案件が全て承認案件として残るわけではありません。広告を履歴として残すようになっているので、広告期間が終了しても確認できます!

 

 

ブルームーン: 官報で公示される裁定制度承認案件を見ると、権利者がわかりそうな案件が権利者不明として承認されていますが?

著作権課: 今後、制度の見直しを図っていきます!

 

 

ブルームーン: そもそも広告に大学名、入試年度、問題番号くらいしか情報がなくて、権利者向けに開示してることになりますか?

著作権課: 今後、制度の見直しを図っていきます!

 

 

お忙しい中、ありがとうございました!!

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