株式会社ブルームーン

著作権の豆知識

COPYRIGHT'S TIPS

2013.09.30
著作権の豆知識

歌と著作権

歌は著作物として、作詞者、作曲者は著作権(著作財産権)と著作者人格権を有しています(歌手は著作隣接権)。

この著作者人格権の中に、同一性保持権(著作権法20条)があり、著作物の中身やタイトルを勝手に変更したり削除されないという権利を有しています。

同一性保持権の侵害については、近年では歌手森進一の『おふくろさん騒動』が有名です。
紅白歌合戦で『おふくろさん』を歌唱した際、オリジナルにはない台詞が無許可で足されているとして、作詞者から訴えられた事件です。

では、歌手の歌唱技術が未熟で、本来の曲と異なる表現で歌唱してしまった場合はどうなるでしょう?
作曲者から「俺の曲を勝手に改変したから同一性保持権侵害で訴える!」となるでしょうか?

単に歌が下手な場合は、同一性保持権の『やむを得ないと認められる改変』(著作権法20条2項4号)で許されているようです。

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