株式会社ブルームーン

著作権の豆知識

COPYRIGHT'S TIPS

2017.11.13
著作権の豆知識

著作権の戦時加算

アメリカ抜きのTPP新協定の大筋合意が2017年11月11日、正式に発表されました。
アメリカ復帰まで効力を棚上げする凍結の対象20項目の中には、『日本の著作権保護期間が50年から70年へ延長』も入っているとのことで、当面はこれまでどおり保護期間50年です。

弊社が多く扱っている海外の著作物も、日本国内で利用する際には日本の著作権法が適用されますが、実際には「戦時加算」というものがあって、海外の著作者の死後50年経過すると自由に使えるようになるのかというと、そう簡単ではありません。

第二次世界大戦後の1951年9月8日、日本と連合国との間で署名されたサンフランシスコ平和条約には、日本だけが負う義務として「戦時加算」という規定が設けられています。
『日本は戦時中に著作権保護をしていなかった』として、日本が参戦した日(1941年12月8日)から各国との平和条約が発効した前日までの期間が、「戦時加算」として保護期間にプラスされるというものです。

この「戦時加算」ですが、例えば連合国の中でアメリカ、イギリス、フランスなどは1952年4月28日に日本との平和条約が発効しているので、3,794日(10年4ヶ月程度)の加算がされます。ですので、これらの国の著作者で平和条約発効日前日までに著作権を有していた著作物について、日本での保護期間はおおむね60年4ヶ月となるわけです。

もし、TPPによって保護期間が70年となっていたとしても、平和条約の規定が変わるわけではないので、「戦時加算」はそのまま残ることになります。

戦後70年を超えましたが、日本は敗戦国として未だに戦争を引きずっているのです。

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