- 2018.11.16
- 著作権の豆知識
著作権法が変わります ①著作物等の保護期間の延長
著作物等の保護期間について、改正前の著作権法においては、著作物の保護期間の終期は原則として著作者の死後50年とされており(映画の著作物については公表後70年まで)、実演やレコードについても、それぞれの起算点から50年とされていましたが、今回の改正により、著作物、実演及びレコードの保護期間の終期を、それぞれの起算点から70年とすることとしています。
<文化庁ホームページ:「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号)及び環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第70号)について」より>
【解説】
☆著作権法が改正されて、著作権保護期間が50年から70年に延長されます。
☆この改正法は2018年12月30日に施行されます。
1.実名(周知の変名を含む)の著作物:保護期間(著作者の死後50年→死後70年)
※周知の変名とは、ペンネーム(変名)であっても著作者が知られている(周知されている)
という状況の変名
2.無名・変名の著作物:保護期間(公表後50年→公表後70年)
※無名又は変名(雅号、筆名、略称等で周知されていない)の著作物については、
著作者の特定が出来ないため、公表後70年(死後70年経過が明らかであれば、
その時点)までです(第52条)。
ただし、変名の場合であっても、広く一般に周知されて名前と顔が一致するような
変名の場合は、原則に戻って死後70年まで保護されます。
また、保護期間中に、実名の登録(第75条)が行われた場合や改めて実名で
公表し直した場合についても原則に戻ります(第52条第2項)。
<文化庁ホームページより>
3.団体名義の著作物:保護期間(公表後50年→公表後70年)
※法人その他団体が著作の名義を持っている著作物
※創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年
4.映画の著作物:保護期間(公表後70年→変更なし)
※創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年
☆「死後」、「公表後」、「創作後」の期間の計算は、期間計算を簡便にするため、死亡、公表、創作の
翌年の1月1日から起算されます。
なお、保護期間中でもその著作権者の相続人がいないとき、著作権は消滅します。