株式会社ブルームーン

著作権の豆知識

COPYRIGHT'S TIPS

2018.11.27
著作権の豆知識

著作権法が変わります ③教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備

学校等の教育の質の向上や教育機会の充実等に資するよう、ICTを活用した教育における著作物等の利用の円滑化を図るため、学校その他の教育機関における権利制限規定(第35条)において、現在権利制限の対象となっているコピー(複製)や遠隔合同授業におけるネットワークを通じた送信(公衆送信)に加えて、新たに遠隔合同授業のための公衆送信以外の公衆送信等についても広く対象とするとともに、今回新たに権利制限の対象となる公衆送信について権利者に補償金請求権を付与することとしています。これにより、例えば学校等の授業や予習・復習用に、教師が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に公衆送信する行為等について、文化庁長官が指定する単一の団体への補償金支払を条件として、権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。

<文化庁ホームページ:「著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)について」より>

【解説】
☆これまで個々の権利者の許諾とライセンス料の支払が必要でしたが、権利者の許諾が不要となります(補償金徴収分配団体への補償金支払いは必要です)
☆この改正法2019年1月1日に施行されます

これまでオンデマンド授業で使われる講義の映像や資料等の送信や、対面授業においても予習・復習用の資料のメール送信等は権利者への許諾が必要で、ICTを活用した教育の阻害要因となっていました。
今回の改正著作権法35条は、教育機関の授業の過程においての「公衆送信による著作物の利用」を権利制限の対象として、権利者の許諾を得ずに利用可能とする規定が設けられました。補償金の支払い等については、補償金徴収分配団体が今後新設されることとなっています。

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