- 2018.11.28
- 著作権の豆知識
音楽著作権における「翻案権(編曲権)」について
著作権法の第27条は、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」とあります。
既存の楽曲を著作者から許諾を得ず、翻訳、編曲、替え歌などをして公表することは著作権侵害にあたります。
シンクロ権もそうですが、著作者が意図していない利用をこの権利は防いでいるわけです。
著作者だけが持つことのできる権利(一身専属)なので、他人に譲渡することはできません。
原曲とは違う形で編曲し、演奏するケース(「バンド編成で演奏されている楽曲をエレクトーン用にアレンジ」など)では、パブリック・ドメイン等の例外楽曲を除き、編曲権の許諾申請手続きが必要となります。
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