サービスの特長
OUR STRONG POINTS
OUR STRONG POINTS
安心
1
圧倒的な許諾スピード
1案件の平均許諾日数は、海外13.8日、国内16.5日です。
権利者との直接交渉で圧倒的なスピードを実現します。
許諾スピードが費用・時間のロスを防止します。
平均所要日数
海外13.8日 国内16.5日
※海外実績
- 21日以内
- 80.8%
- 21日超90日以内
- 17.6%
- 90日超
- 1.6%
安心
2
毎週の進捗報告
海外にも自社スタッフを擁しており、現状の把握が容易で最新状況をご報告します。
毎週の進捗報告で、最新状況を報告します。利用するかしないかを、早期に判断できます。
安心
3
高い許諾取得率
出典不明の著作物、権利者不明の著作物でも、経験豊富なスタッフが特定します。
許諾取得率は海外98.9%、国内99.4%と高水準です。
※交渉先不明につきましては、「出版社が権利保有者と思われるものの、権利に関する資料が見当たらない」という事由が大半です。海外の出版社は合併を繰り返している会社が多く、いつの間にか古い資料が散逸するケースがあるようです。
許諾取得率
海外98.9% 国内99.4%
※海外実績
- 許諾不可
- 1.0%
- 交渉先不明
- 0.1%
安心
4
利用料の支払代行
海外への利用料支払い方法はとても煩雑です。
弊社では銀行振込、クレジットカード、Paypalのほか、米国子会社からの小切手支払いなど、権利者の要望に応じた支払方法を各種用意し、お客様の支払いを代行いたします。
安心
5
入試問題のPDF化(オプショナルサービス)
web掲載用として入試問題をPDF化いたします。
スキャニングのほか、ノイズ除去、問題文修正、クレジット挿入なども行います。
※PDF化のみのご依頼は承っておりません。
業務の流れ
FLOW OF BUSINESS
FLOW OF BUSINESS
01
お客様より弊社に利用予定著作物提示
(著作物名・著作者・配布期間・配布部数・利用文章コピーをご提示いただきます)
弊社にて出典・ISBNコード・
著作者・利用ページ等を再確認
02
03
弊社にて著作権者(著作者または出版など)申請先を
調査後、利用許諾申請
04
弊社よりお客様へ定期的に進捗状況を連絡
05
弊社よりお客様へ許諾確認書を提出
06
お客様が著作物を利用(クレジット記載)
01
お客様より弊社に利用予定著作物提示
(著作物名・著作者・配布期間・配布部数・利用文章コピーをご提示いただきます)
02
弊社にて出典・ISBNコード・
著作者・利用ページ等を再確認
03
弊社にて著作権利者(著作者または出版など)申請先を
調査後、利用許諾申請
04
弊社よりお客様へ定期的に進捗状況を連絡
05
弊社よりお客様へ許諾確認書を提出
06
お客様が著作物を利用(クレジット記載)
実績
PERFORMANCE
PERFORMANCE
<取引先>
学習塾・予備校をはじめ、4年制大学(113大学)、短期大学、高等学校、学習教材出版社、教科書出版社、総合出版社、テレビ局、ライブ配信会社など多岐にわたっております。
よくある質問
Q&A
Q&A
-
- Q1
- 著作物とはなんですか?
- 「思想または感情を創作的に表現したもの」と定義され、単なる事実やデータではなく、人が表現したもの、感情が表出されたもので、言語、音楽、美術、地図、図形、写真などが該当します。
-
- Q2
- 他人の著作物を利用する場合、その許可はどうやってもらえばいいですか?
- 著作権者または著作権者から委託された者へ利用申請をしますが、トラブルを避けるためにもその旨を記載した著作権利用許諾契約書のような文書で残すことが望ましいです。なお、仏像や寺社仏閣の写真を利用する場合は、宗教上の人格権への配慮から寺社仏閣の了解を得ておく配慮が必要であり、その際に拝観料・お布施等の名目で費用が発生することもあります。
-
- Q3
- 他人の著作物を利用する場合、その許可は一度もらえばずっと有効ですか?
- 著作権者からの許可は、一部の包括的なものを除き、利用者、利用媒体、利用方法、利用期間などによって、都度許可を得る必要があります。
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- Q4
- 学校の入試問題に他人の著作物を利用する場合、著作権者の許可は必要ですか?
- 入試問題への利用では、著作権者の許可は必要ありません。なお、入試問題の作成を外部に委託し委託料が発生する場合は、通常の利用料の額に相当する補償金を要するという考え方もあります。
また、入試問題を二次利用する場合には、権利処理をする必要があります。 -
- Q5
- 予備校や学習塾が模擬試験を実施する場合、著作権者の許可は必要ですか?
- 「試験又は検定」については、公正な実施のために、利用する著作物自体を秘密にする必要があります。
この著作物の複製・公衆送信について、著作権者から事前に許諾を受けることが困難な場合は、事前の許諾は不要であるとされています。しかし、予備校や学習塾の模擬試験がこれにあてはまるかどうかはケースバイケースであり、事前の許諾が求められることもあります。 -
- Q6
- 海外の著作物を利用する場合も、著作権者の許可は必要ですか?
- 国際条約によって日本と保護関係にある国の著作者の著作物や、その国で最初に発行された著作物は、著作権者の許可が必要です。ほとんどの海外作品が、日本で保護されていると考えてよいでしょう。
-
- Q7
- 海外の著作物の日本語版を利用する場合、誰の許可を取ればよいですか?
- 原著作物の著作者は、日本語版への翻訳者と同じ権利を保有していますので、原作者と翻訳者の双方の許可が必要となります。
-
- Q8
- 学校の入試問題に海外の著作物を利用する場合、著作権者の許可は必要ですか?
- 著作権者の許可は必要ありません。日本の著作権法が適用されますので、著作権者の許可を得なくても複製することが可能です。ただし、二次利用を考えている場合には、許諾を得るために様々な配慮が必要となります。以下のQ&A を参考にしてください。
-
- Q9
- 学校の入試問題で海外の著作物を利用する場合、出所を示すクレジット表記を入れる必要はありますか?
- 「その出所を明示する慣行があるとき」には、出所の明示(クレジット表記)が義務付けられています。この「慣行」からすると、国語はほとんどが明示されている一方、英語では4割程度が明示されているに過ぎないのが現状ですが、利用したすべてに明示することが無難といえるでしょう。
-
- Q10
- 学校の入試問題で他人の著作物を利用する場合、どの程度の改変が認められますか?
- 著作者は、著作者人格権(同一性保持権など)という、著作物の内容や題名を無断で改変されない権利を持っています。しかし、教育目的上必要な用字・用語の変更、穴埋め問題など、入試問題としての性格上、やむを得ないものは認められています。
-
- Q11
- 学校は授業の過程であれば、著作権者の許可を得ずに他人の著作物を複製して利用することが可能であると聞いたのですが?
- 著作権法第35 条第1 項には、「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作 物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」という規定があり、これに合致する場合には著作権者の許可は不要です。詳細は以降のQ&A を参照してください。
-
- Q12
- 授業の過程であれば、著作権者の許可を得ずに他人の著作物を複製することが可能である「学校その他の教育機関」とは?
- 文部科学省が教育機関として定めるところ、及びこれに準ずるところが該当します。例えば、幼稚園、小中高校、中等教育学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、看護学校などの各種学校、大学校、保育所等です。該当しない教育機関は、予備校、私塾、カルチャースクール、営利企業の社員研修等です。
-
- Q13
- 学校が授業の過程であれば、著作権者の許可を得ずに他人の著作物を複製することが可能である「教育を担任する者」とは?
- 教師、教授、講師等で、教員免許等の資格の有無は問いません。
-
- Q14
- 学校が著作権者の許可を得ずに他人の著作物を複製することが可能である「授業の過程における使用」とは?
- 授業の過程にあたるものは、クラスでの授業、総合学習、特別教育活動である学校行事(文化祭、運動会等)、ゼミ、実験・実習・実技、出席や単位取得が必要なクラブ活動、部活動・林間学校・生徒指導・進路指導など学校の教育計画に基づいて行われる課外指導があげられます。授業にあたらないものは、サークル・同好会・研究会など、学校の教育計画に基づかない自主的な活動です。授業の過程における利用にあたらないものは、授業に関連しない参考資料の利用、構内LANサーバへの蓄積、学級通信・学校便り等への掲載、教科研究会における利用、学校ホームページへの掲載、職員会議の資料などです。
-
- Q15
- 学校が授業の過程において、市販されている学習教材をコピーし授業で生徒に配布する場合、著作権者の許可は必要ですか?
- 市販されている学習教材は、購入するか図書館で借りて使うことを期待されているものであり、著作権者の許可が必要となります。
-
- Q16
- 学校が授業の過程において、著者の死後70年が経過し著作権が消滅している作品の本を全文コピーして配布することは可能ですか?
- 市販されている本には文章の著作権以外にも、様々な権利が含まれている可能性があるため、全文を利用する場合は著作権者の許可を得るか、文章を自分でタイピングして利用または無料の電子図書館などを利用した方が無難です。
-
- Q17
- 学校が授業の過程において、教室にある全てのパソコンにソフトウェアをインストールして利用する場合に、著作権者の許可は必要ですか?
- インストールするパソコン台数分のソフトウェアライセンスを得る必要があります。授業の過程で利用する場合でも、コンピュータプログラムは著作権者の許可が必要となります。
-
- Q18
- 学校等の予習・復習用に、ウェブを通じて生徒の端末に配信するオンデマンド授業の中で他人の著作物を利用する場合、著作権者の許諾は必要ですか?
- 著作権法の一部改正(平成30 年)により、公衆送信を行うことが可能となりました。ただし、公衆送信を行うためには、「教育機関の設置者」から、法により定められ指定受けた団体「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(通称:SARTRAS)」に対して、事前に手続きをとる必要があります。
令和4年4月1日以降は、手続きに併せて、指定された日までに補償金を支払わなければなりません。 -
- Q19
- 学校が授業の過程において、他人の著作物を配布する場合、何枚までコピーすることが可能ですか。
- 原則として、実際の授業に必要な枚数で、授業を担当する教員と授業を受ける生徒数が限度となります。
合計50名程度が目安と言われています。 -
- Q20
- 学校が文化祭で劇の上演や楽曲の演奏、映画の上映をする場合、それらの著作者の許可は必要ですか?
- 入場無料で実施者にも報酬が支払われない場合の許可は不要です。しかし、著作権者は同一性を保持する権利を有しているため、著作物に手を加える場合にはその了承を得た方が無難です。著作権で保護されている曲を校内放送で流す場合も同様です。
-
- Q21
- 小中高の学校が、授業の過程でない用途として図書室で他人の著作物のコピーをする場合に、著作権者の許可は必要ですか?
- 公共図書館や大学などの図書館と違い、著作権者の許可が必要です。授業の過程におけるコピーであれば許可は不要です。
-
- Q22
- 学校が授業の過程でない用途として、他人の著作物を引用する場合に注意することはなんですか?
- 引用とは自説を補強するため、自分の著作物の中に他人の文章を掲載し、それを解説することをいいます。質的量的に主従の関係であること、両者が明確に区分されていること、引用する必然性などがその判断基準となります。引用した場合には、出所を明示する必要があります。
-
- Q23
- クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとはなんですか?
- 国際的非営利組織 Creative Commons が提供しているライセンスで、提示されている条件を守れば著作物を自由に利用することができるという意思表示をするためのツールです。Web上にCCライセンスのマークが表示されます。
-
- Q24
- フェア・ユースとはなんですか?
- アメリカ著作権法などに規定されており、4 つの判断基準に照らして公正な利用だと判断されれば著作権の侵害にあたらないというものです。①利用の目的および性質(商業目的か非営利の教育目的かなど) ②利用する著作物の性質(事実に基づく方が認められる可能性は高い) ③利用される部分の量および価値 ④利用する著作物の潜在的市場または価値に対する影響
-
- Q25
- パブッリック・ドメインとはなんですか?
- 著作物などの知的財産権が発生していないまたは消滅した状態をいいます。法律で定められた法令・判決・公文書や保護期間(原則著作者の死後70年間)の満了、権利承継者不在、権利放棄された著作物などが該当します。
-
- Q26
- 著作物の保護期間に関して、日本が負っている戦時加算とはなんですか?
- 第二次世界大戦において、日本と交戦等を行った国々の外国人の著作物については、サンフランシスコ講和条約時の取り決めにより大戦中著作権の保護がされなかったとされ、一定期間(多くの国で約10年半)を日本の著作権法に定められた保護期間に加算することになっています。このため、法的には保護期間の原則70 年に加えて、戦時加算分が保護されます。
-
- Q27
- 著作者が死亡した場合、利用許諾手続きはどうすればよいですか?
- 著作権が法定相続され遺族の共有になっている場合には、遺族全員の許可が必要です。単独で相続している場合や、共有著作権の行使について代表者を決めている場合もありますので、権利関係を詳しく調べる必要があります。
お客様の声
VOICE
VOICE
思ったより早く許諾がとれたのでよかったです。
(関東エリア:大学)
この度はこまめなご連絡により、安心してお願いできたと思っております。
(関西エリア:大学)
迅速に許諾を取得くださり、とても驚きました。
(関東エリア:大学)
昨年までの業者は8割くらいの許諾率でしたが、すべて完了と聞いて安心しました。ありがとうございました。
(北海道エリア:大学)
このような短期間で許諾申請が完了し、ただただ感謝でございます。
(関東エリア:大学)
著作権者の状況によるところが大きいので不満というわけではありませんが、所要日数が長いものもありました。
(九州エリア:専門学校)
迅速なご対応ありがとうございました。
(中部エリア:大学)
いろいろとアプローチを変えて粘り強く取り組んでいただき、大変助かりました。
(関西エリア:出版)
かなり早い完了で驚いております。
(関西エリア:大学)
期限内にご対応いただき感謝申し上げます。
(関西エリア:大学)
最初のコンタクトから最後まで、これほど気持ちのよい対応をいただいたのは久々です。ぜひまた、利用させていただきたいと思います。
(中部エリア:大学)
早々にご対応いただきまして、ありがとうございました。印刷物にも影響せずに助かりました。
(信越エリア:大学)
早急にご対応いただき、ありがとうございました。
(関東エリア:大学)
海外出版社の著作権利用料が高額になって、使用を諦めなくてはならないものがありました。
(関東エリア:大学院)
迅速な処理をいただき、ありがとうございます。
(関西エリア:大学)
迅速なご対応に感謝申し上げます。
(信越エリア:大学)
こんなに早く、すべての許諾をいただけたことに心から感謝申し上げます。
(信越エリア:大学)
昨年までの処理手続きに要した時間(特に外国文献)を考えると、御社の処理の速さには大変驚いております。
(中部エリア:大学)
許諾先によると思いますが、時間を要する申請先がひとつありました。
(関東エリア:大学)
使用料の支払いについて、特に地方では海外送金業務をやめる銀行があって困っていましたが、本当にありがたかったです。
(関西エリア:出版)
昨年まで利用していた業者はリーズナブルな価格でしたが、許諾までに数ヵ月かかり不満がありました。今年は御社に初めて依頼し、メールのレスポンスは適確・迅速、海外の許諾処理も予想外のスピードで処理いただきましたので、大変に満足しております。
(中部エリア:大学)
許諾が難しい場合は別問題の著作物に差し替えるので、毎週進捗報告をもらえたのでありがたかった。
(関東エリア:大学)