教育現場の皆様の参考になる書籍を発行しました!
これを読めば入試過去問題二次利用の著作権対策がわかります!
- 第1章 著作権のきほん
- 第2章 他人の著作物を使うには
- 第3章 利用許諾申請のしかた(国内編)
- 第4章 利用許諾申請のしかた(海外編)
株式会社ブルームーン著
A5サイズ、ソフトカバー
定価 本体1,500円+税
「Amazonでの新品販売は2019年10月31日をもって終了いたしました。
書籍の一部を紹介
chapter 1
第1章 著作権のきほん
著作権は産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)と並ぶ知的財産権のひとつであり、文化的な創造物を保護する権利です。普段は意識していなくても、入学試験、授業、学校行事などの教育活動のあらゆる場面にかかわっています。
著作物が創作された時点で自動的にこの権利が発生し、それを創作した著作者の死後一定期間は著作権法という法律で保護されることになります。
著作権法で守られた著作権制度は、著作物を創作した努力に報いることで、「文化の発展」に寄与することを目的としています。
chapter 2
第2章 他人の著作物を使うには
利用したい著作物があるときには、正しい使い方をするということがとても大切です。他人の著作物を利用するときは、原則として著作権者の許諾を得ることが必要になります。
chapter 3
第3章 利用許諾申請のしかた(国内編)
- 著作物を特定する
- 申請先を特定する
- 申請する
- 利用許諾契約を締結する
- 利用料を支払う
- 許諾後の留意点
chapter 4
第4章 利用許諾の申請のしかた(海外編)
- 著作物を特定する
- 申請先を特定する
- 申請する
- 利用許諾契約を締結する
- 利用料を支払う
- 許諾後の留意点
CaseA 許諾なく利用できるケース
著作物を利用するとき、例外として許諾なく利用することが認められているものがあります。利用したいものがそもそも著作物に該当しない場合や、日本で保護されていない場合、保護期間が終了している場合は、許諾を得る必要はなく、自由に利用することができます。
CaseB 許諾が必要なケース
利用したい著作物があるとき、許諾なく利用できるケースまたは利用制限規定を満たしているケース以外は、原則的にすべてを著作権者の許諾を得る必要があります。これは、企業などでビジネスとして著作物を利用する場合も、当然当てはまります。
CaseC 制限規定を満たせば利用できるケース
著作権法では、一定の条件のもと著作権を制限して著作物を自由に利用することができるケースが定められています。しかし、著作権(財産権)は制限されても著作者人格権は制限されないことに注意が必要です。これは、著作権者の利益が不当に害されることを防ぐものです。