シンクロ権とは?
ABOUT SYNC RIGHTS
ABOUT SYNC RIGHTS
Overviewシンクロ権の概要
海外では音楽を映像に合わせて(同期させて)録音する場合には、「シンクロナイゼーション・ライツ」(シンクロ権)という権利が認められており、著作権者の許可が必要となります。海外の音楽出版社などは、このシンクロ権を著作権管理団体に管理委託していないのが一般的で、著作権者自身が許諾の可否および利用料を決定します。国内で海外の音楽を利用する場合も、直接著作権者へまたはその契約先である国内の音楽出版社へ申請することになります。
Caseシンクロ権が発生する事例
シンクロ権の対象となるものは、DVDなどビデオグラムへの録音、映画制作用の録音、映像を伴うゲーム用の録音、CM放送用の録音などがあげられます。YouTubeなどへ投稿する動画制作で録音する場合にも、シンクロ権が発生することがあります。
<著作権者(音楽出版社、著作者)への事前確認が必要な場合>
- 利用目的
- 備 考
- 海外の音楽をDVDなどのビデオグラム等(カラオケ用を除く)に録音する
- シンクロ権が発生。「基本利用料」は著作権者が決定、「複製利用料」は使用料規程に基づく
- 海外の音楽を映画制作用に録音する
- シンクロ権が発生。利用料は著作権者が決定
- 映像を伴うゲームや映像を伴わない業務用のゲームのために国内または海外の音楽を録音する
- 映像を伴う海外の音楽には、シンクロ権が発生。利用料は著作権者が決定
- 国内または海外の音楽を、CM放送・配信などのために広告目的で録音する
- 海外の音楽にはシンクロ権が発生。利用料は著作権者が決定。「放送・配信」は使用料規程に基づく
- 海外の音楽を出版物に掲載(楽譜)する
- 利用料は著作権者が決定
Meaningシンクロ権が存在する意味
音楽の著作物は一部の例外を除き、著作者が純粋に音楽として創作したものです。もともと著作者は、映像とともに利用されることは想定しておらず、同期された映像が音楽作品のイメージに強い影響を与える可能性もあります。事前に著作権者の許諾を得ることにより、意図しない利用を防止することが、シンクロ権の存在するゆえんであるといわれています。
Domestic国内の音楽とシンクロ権
日本の著作権法においては、シンクロ権は録音権(著作権のひとつである複製権に含まれる)の一部と考えられています。JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)が管理している国内の音楽を利用する場合には、JASRAC使用料規程の料金(基本使用料)を支払うことで、音楽と映像を同期することができます。
編曲権とは?
ABOUT ARRANGEMENT RIGHTS
ABOUT ARRANGEMENT RIGHTS
著作権法における編曲とは、元の曲に新たな創造性が付加されたものをいいます。そして、元の曲の著作権者は編曲権という権利を持っており、これを編曲して公表する場合は事前に著作権者の了解をとらなければいけません。
日本で音楽の著作権を管理する JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)でも、編曲権は管理の対象外となっています。このため、他人の曲を編曲して公表する場合は、演奏するための利用料をJASRAC に支払うだけでなく、著作権者から直接編曲権(翻案権)の許諾を得る必要があるのです。
また、著作権とは別に、著作者人格権である同一性保持権(著作者の意に反して勝手に改変を受けない権利)の問題もあります。個性を加えた演奏など極端にアレンジする場合には、作曲者本人に同一性保持権を行使しないことを確認することになります。
音楽コンクールなどで必要な許諾は?
NECESSARY
NECESSARY
例えば、電子オルガンという楽器はスイッチ類を駆使することにより、一台で様々な楽器の音を出したり、ポップス、ロック、クラシック、ジャズなどの曲を一人で弾いたりすることができます。つまり、バンドやオーケストラで編成された元の曲を、電子オルガン用にアレンジして弾くことができるということです。
こうして電子オルガン用にアレンジした曲を、エントリー料が必要な音楽コンクールなどで演奏する場合には、演奏するための「演奏権」に加えて、元の曲を編曲するための「編曲権」の許諾が別途必要になるのです。
ただし、例外的に以下のケースにおいては、許諾を得なくても利用することが可能です。
- a.「営利を目的とせず」かつ「入場が無料」かつ「出演者が無報酬」の場合
- b. 著作権が消滅(パブリック・ドメイン)している曲を演奏する場合
※パブリック・ドメインの著作物としては、著作者の死後70年を経過した曲が該当します。
演奏権と編曲権の利用許諾申請
LICENSE
LICENSE
演奏権
JASRAC の管理する音楽作品利用の全般に関することは、JASRAC ホームページに掲載されています。
編曲権
一般的に、曲の著作権者は、音楽出版社または作曲者となります。
著作権者を特定するには、JASRAC の作品データベース「J-WID」を使うと便利です。
音楽著作権の許諾が
必要な時は?
WHEN PERMISSION IS REQUIRED
WHEN PERMISSION IS REQUIRED
Need rights音楽を使うときには
こんな権利が必要です!
音楽を使うときには様々な権利についての許諾が必要です。
使い方によって必要な権利が違いますし、1つの権利を複数の権利者が管理している場合もあり、そのすべてに許諾を得る必要があります。
Case01
①市販されている洋楽曲のCDで②ダンスしている映像を、③会社のHPにアップしたい
- ①市販されているCDを使うためには「原盤権」の許諾が必要です!
- ②映像と音楽(洋楽)を同期して使うためには「シンクロ権」の許諾が必要です!
- ③HPにアップするには「送信可能化権」の許諾が必要です!
Case02
会社のイベントで、①②市販のCDのカラオケバージョンに合わせて歌ったイベントを③記念CDにして社員に配付したい
- ①市販されているCDを使うためには「原盤権」の許諾が必要です!
- ②カバーして歌唱するためには「編曲権」の許諾が必要です!
- ③CDを製作するためには「複製権」の許諾が必要です!
Case03
ピアノの音楽作品を、トランペットでジャズ風に①②アレンジして演奏したCDを作り販売したい
- ①アレンジして演奏するためには「編曲権」の許諾が必要です!
- ②CDを製作するためには「複製権」の許諾が必要です!
Case04
①②市販の洋楽CDの音楽作品2曲をミックスして、③イベント映像のBGMにした④DVDを参加者に配布したい
- ①市販されているCDを使うためには「原盤権」の許諾が必要です!
- ②2曲をミックスして使うためには「編曲権」の許諾が必要です!
- ③映像と音楽(洋楽)を同期して使うためには「シンクロ権」の許諾が必要です!
- ④DVDを製作するためには「複製権」の許諾が必要です!
このケースの場合、すべての権利について2曲分の許諾が必要です。